2016-11-22 第192回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
こうした不備の修正や届け出内容の再考を促すために、多くの事業者との間で届け出書類の修正依頼、再提出のやりとり等を行っておりまして、形式的な確認ではあるものの、確認作業に多くの時間を要してしまうという場合がございます。
こうした不備の修正や届け出内容の再考を促すために、多くの事業者との間で届け出書類の修正依頼、再提出のやりとり等を行っておりまして、形式的な確認ではあるものの、確認作業に多くの時間を要してしまうという場合がございます。
平成二十八年二月末日時点における状況や平成二十七年度の支給対象者の状況については、現在、雇用保険の被保険者資格の取得の際の届け出内容などにより確認をしているところでございます。
○山口国務大臣 この機能性表示食品制度につきましては、企業等の責任において、食品の機能性及び安全性の科学的根拠に関する情報について消費者庁に届け出を行いまして、当該食品に係る機能性表示を可能にするものでございまして、届け出を受けた消費者庁では、資料のいわば形式的な確認を行った上で、届け出内容を消費者庁のホームページで公表するというふうな仕組みになっております。
ですから、今回の改正の中に、NTT東西の光回線の卸売サービスについては事後届け出制を導入するとともに、届け出内容を総務大臣が整理した上で公表し、公平性、適正性、透明性を確保するということにいたしております。
本法案では、卸サービスに係る事後届け出制を導入しまして、その届け出内容につきまして整理、公表を行うことを盛り込んでいるところでございます。 整理、公表の方法につきましては、先ほど大臣からもありましたように、必要に応じて、競争事業者からも意見聴取を行った上で、審議会において公平性、適正性の観点から御議論をいただいて、それを踏まえて総務省において検証するということを考えております。
本法案では、卸売サービスに関する事後届け出制を導入しておりまして、その届け出内容について整理、公表を行うことを盛り込んでおります。この整理、公表の方法につきましては、必要に応じて、競争事業者からも意見聴取を行った上で、審議会に報告するということを想定しているところでございます。こうしたプロセスを通じまして、ガイドラインの遵守状況の検証を行うことを考えております。
○西銘副大臣 今回のNTT東西の光回線の卸売サービスにつきましては、今回導入する事後の届け出制に基づき、総務大臣が届け出内容を速やかにチェックすることで、提供条件の公平性、適正性は担保できると考えております。
透明性の担保のために、届け出内容の整理、公表ということがございました。これは大変重要なお話だと思っておりますけれども、一方で、卸売を受ける側、つまりは仕入れて販売をする事業者側としても、具体的な金額を全部オープンにされてしまうと、それはそれで商売がやりづらいという声も上がってきております。なかなかぜいたくな悩みだなというところもありますけれども。
また、少なくとも事務処理の便宜には資すると言っている部分は、これは、実際の戸籍窓口の担当者が、まず、この欄が存在しますと、この欄の記載を見て届け出人の届け出内容について一応の把握をした上で、関連する戸籍を対照して審査をする、その際に、嫡出子として記載されれば、子の父母の戸籍を特定して、そこで婚姻の有無をチェックいたしますし、嫡出でない子と記載されていれば、母の戸籍を特定して同様のチェックをする、このようにして
○深山政府参考人 戸籍法におきまして、嫡出子は父母の戸籍に入って、嫡出でない子は母の戸籍に入るというのは御案内のとおりですけれども、戸籍届け出書の実際の審査を考えてみますと、出生届の提出を受けた戸籍の窓口の担当者においては、現在では、嫡出子または嫡出でない子の別の欄の記載をまず見て、届け出人の届け出内容について一応の把握をした上で、関連する戸籍簿の記載を対照して審査をいたします。
この石綿障害予防規則の施行については、全国の労働基準監督署において、解体工事に際しての届け出を確認するとともに、届け出内容に問題があると思われる場合や、あるいは、届け出がない場合でもパトロールで不適切な工事を発見した場合には、解体工事現場の指導等を行っております。 具体的な数字で申し上げますと、平成二十四年においては、監督署に解体工事に係る届け出等が九千五百二件ございました。
なお、不正受給の防止についても十分に考慮する必要があることから、第一に、事業主として初めて手続をする場合、第二に、届け出期限を過ぎて提出する場合、第三に、過去に事業主が関係した不正受給があった場合など、届け出内容を十分に確認する必要がある場合には必要な書類は提出していただくということで、簡素化に努めてまいるところであります。 次に、雇用保険二事業への借り入れについてお尋ねがありました。
この届け出をせずに、または虚偽の届け出をして汚染土壌を不適正に処理した場合、あるいは、届け出内容に対し都道府県から計画変更命令が出されたにもかかわらずそれに違反した場合には、罰則がかかることになっております。
では、こういったものに対して対応できるのかということでございますが、まず一点目は、今回新たに導入する二千平米以下から三百平米まで、こういったものについては中小事業者の負担も考えまして届け出内容はかなり簡素化したい、一々個別に計算するんじゃなくて、ポイント法と言っていますが、かなり簡便に評価できるような形にしたい、これが一点目でございます。
そこで、まず一点目でございますが、こういった中小企業の範囲まで拡充しますので、そもそも、先ほどの答弁でもお話ししましたが、届け出内容につきまして、そういった中小工務店でも対応できるような簡素な方法、当然省エネ効果がなくては困りますけれども、簡素な方法でやれるように届け出内容の簡素化を図っていきたい、これが一点目でございます。
さらに、届け出内容につきまして、法運用主体、すなわち都道府県、政令指定都市が、地元の市町村や地元住民の意見を踏まえて、必要に応じまして設置者に対して意見を表明することができることとなっております。また、設置者がその意見に従わない場合には勧告を行うこととしております。
○山本国務大臣 近時、営業実績のある中小貸金業者の廃業事例や債権譲渡に伴う相談事例等が見られる中で、廃業後の債権回収方針や債権譲渡の実態把握を強化するために、今般、内閣府令を改正しまして、廃業等の際における届け出内容を拡充することといたしました。
国土交通省は、一九九七年度より、過去一年間及び過去五年間についてのリコール届け出内容とその傾向を分析し、その結果を公表しております。二〇〇〇年度の分析結果について、昨年十一月に明らかにしております。リコールの届け出件数は百七十六件で、過去最高です。リコール対象台数は二百四十一万一千台で、歴代三番目。ここ三年は国産車の増加が顕著となっていると。この増加の原因は一体何でしょうか。
○洞政府参考人 先生御指摘のとおり、平成十二年度のリコール届け出内容の分析結果では、国産車のふぐあいの発生原因のうち、設計に係るものは五五%になっております。
それで、合理的な報告届け出内容となるように、この改正の際に改めて見直しをすべきだと考えますが、お考えを伺います。
知事は平成十二年十二月二十四日に届け出内容が基準省令に適合するというふうな判断を下しております。現在、久留米市はこの処分場の建設に着手したところでございまして、平成十四年度中に竣工、十五年度から埋め立てを開始する予定というふうに聞いております。
金融庁といたしましては、現在この届け出内容を審査しているところでございまして、特段の問題がなければ届け出内容どおり実施される見込みでございます。 ちなみに、地震の危険度の高いとされます静岡県におきまして千七百万円の木造住宅を新築いたします場合について試算いたしますと、火災保険料は二万八千五百円程度、地震保険料は三万六千五百円で、合計六万五千円程度となります。
そうしたことでございまして、今回、所有者からの届け出でございますけれども、他の事業者による届け出と手続上何ら変わりなく、事前に公表を要するものとは考えておりませんでしたが、当省としましては、届け出が出た後、速やかに地元自治体に届け出内容や安全確認の結果等を連絡いたしました。 今後、地元自治体と相談しつつ、安全性につきまして地元説明等の対応を十分図ってまいりたい、こういうふうに考えてございます。
それで、その届け出内容が指針に適合したものであるかどうかをきちっと確認すると。もし適合しないという届け出に対しては計画変更命令を出しますし、全く合っていないというものであれば廃止命令も出せるということになっておるわけでございます。
この場合、届け出義務に係る部分であれば罰することはできるけれども、届け出内容に含まれない場合、指針を破っても処罰をされない、こういうことだって起こり得るわけであります。しかし、指針に関することはすべてに、届け出義務を課すことなど、現実的な対応にはなっていかないんじゃないかな、ここが非常に危惧されてなりません。